第814条 縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。一 他の一方から悪意で遺棄されたとき。二 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。三 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。2 第770条第2項の規定は、前項第1号及び第2号に掲げる場合について準用する。