(婚姻の取消し等の規定の準用)

第808条

第747条及び第748条の規定は、縁組について準用する。この場合において、第747条第2項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。
2 第769条及び第816条の規定は、縁組の取消しについて準用する。