(損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺)

第722条

第417条及び第417条の2の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。