第688条 清算人の職務は、次のとおりとする。一 現務の結了二 債権の取立て及び債務の弁済三 残余財産の引渡し2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。3 残余財産は、各組合員の出資の価額に応じて分割する。