第4節 無効及び取消し/(無効な行為の追認)
第119条
無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。
← PREVIOUS
民法
NEXT →