第118条 単独行為については、その行為の時において、相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又はその代理権を争わなかったときに限り、第百十三条から前条までの規定を準用する。代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、同様とする。 相手方のない単独行為(催告・取消しなど)については、相手方が存在しないため、相手方保護の必要がなく、常に無効となるのが原則(絶対的無効)。一方、法律行為の取消し、契約の解除、債務免除などは相手方のある単独行為に関して、相手方がある以上、一定の場合には、無権代理に関する規定を準用するとしている。本条文の前段は単独行為(代理行為)を行った側が無権代理だったとき、すなわち能動代理のケースを規定している。この場合に、無権代理制度が適用されるので、無権代理行為において本人とされる人は追認しなければ代理行為による法的効果が及ばないなど、本人が手厚く保護される。また、無権代理行為の相手方に取消権が発生するなど、相手方も一定の保護がなされる。後段は、前段とは逆で、代理権を持っていない人に対して法律行為をしたケース、すなわち、受働代理のケースを規定している。
本条文の前段は単独行為(代理行為)を行った側が無権代理だったとき、すなわち能動代理のケースを規定している。この場合に、無権代理制度が適用されるので、無権代理行為において本人とされる人は追認しなければ代理行為による法的効果が及ばないなど、本人が手厚く保護される。また、無権代理行為の相手方に取消権が発生するなど、相手方も一定の保護がなされる。
後段は、前段とは逆で、代理権を持っていない人に対して法律行為をしたケース、すなわち、受働代理のケースを規定している。