第581条 売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対抗することができる。2 前項の登記がされた後に第605条の2第1項に規定する対抗要件を備えた賃借人の権利は、その残存期間中1年を超えない期間に限り、売主に対抗することができる。ただし、売主を害する目的で賃貸借をしたときは、この限りでない。