第580条 買戻しの期間は、10年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、10年とする。2 買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。3 買戻しについて期間を定めなかったときは、5年以内に買戻しをしなければならない。