第2章 契約/第1節 総則/第1款 契約の成立/(契約の締結及び内容の自由)

第521条

何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
2 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。