第3款 その他の記名証券

第520条の19

債権者を指名する記載がされている証券であって指図証券及び記名式所持人払証券以外のものは、債権の譲渡又はこれを目的とする質権の設定に関する方式に従い、かつ、その効力をもってのみ、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。
2 第520条の11及び第520条の12の規定は、前項の証券について準用する。