第497条 弁済者は、次に掲げる場合には、裁判所の許可を得て、弁済の目的物を競売に付し、その代金を供託することができる。一 その物が供託に適しないとき。二 その物について滅失、損傷その他の事由による価格の低落のおそれがあるとき。三 その物の保存について過分の費用を要するとき。四 前3号に掲げる場合のほか、その物を供託することが困難な事情があるとき。