第446条 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。