(根抵当権の処分)

第398条の11

元本の確定前においては、根抵当権者は、第376条第1項の規定による根抵当権の処分をすることができない。ただし、その根抵当権を他の債権の担保とすることを妨げない。
2 第377条第2項の規定は、前項ただし書の場合において元本の確定前にした弁済については、適用しない。