第398条の6 根抵当権の担保すべき元本については、その確定すべき期日を定め又は変更することができる。2 第398条の4第2項の規定は、前項の場合について準用する。3 第1項の期日は、これを定め又は変更した日から5年以内でなければならない。4 第1項の期日の変更についてその変更前の期日より前に登記をしなかったときは、担保すべき元本は、その変更前の期日に確定する。