第398条の4 元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。債務者の変更についても、同様とする。2 前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。3 第1項の変更について元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなす。