第360条 不動産質権の存続期間は、10年を超えることができない。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、10年とする。2 不動産質権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から10年を超えることができない。