第311条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。一 不動産の賃貸借二 旅館の宿泊三 旅客又は荷物の運輸四 動産の保存五 動産の売買六 種苗又は肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給七 農業の労務八 工業の労務