第2節 先取特権の種類/第1款 一般の先取特権/(一般の先取特権)

第306条

次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
一 共益の費用
二 雇用関係
三 葬式の費用
四 日用品の供給