(永小作権の存続期間)

第278条

永小作権の存続期間は、20年以上50年以下とする。設定行為で50年より長い期間を定めたときであっても、その期間は、50年とする。
2 永小作権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から50年を超えることができない。
3 設定行為で永小作権の存続期間を定めなかったときは、その期間は、別段の慣習がある場合を除き、30年とする。