第170条から第174条
削除
民法170条から174条は、職業別の短期消滅時効に関する規定していた。すなわち、弁護士の報酬請求権(2年)、飲食代金(1年)、医師の診療報酬請求権(3年)など、業種によって短い時効が定められていたが、2020年の民法改正(債権法改正)により、これらが廃止され、「権利を行使できることを知った時から5年」または「権利を行使できる時から10年」という一般の消滅時効が適用されることとなった。