第3条 権利能力
私権の享有は、出生に始まる。
2 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。
注釈
胎児:原則として権利能力はない.
胎児は認知の訴え[§787]を提起できない.
母親も胎児を代理して認知のの訴え[§787]を提起できない..