第7条 天皇の国事行為

天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。

注釈

公布:国民に広く知らせること.
  • 法律の公布:法律の成立が内閣から奏上された日から30日以内[国会法§65,§66].
  • 公布の方法は法定されていない.なお,判例は実際上行われている官報による公布を正式な方法として認めている[最大判昭32.12.28].
  • 一般の国民の中の誰かがその官報を見ることができるようになった最初の時点が,官報による公布があったときとされる[最大判昭33.10.15].





















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