第6条 天皇の任命権
天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
② 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
注釈
「国会の指名に基いて」:天皇にも内閣にも裁量権はない.
内閣総理大臣の任命について天皇に助言・承認を行うのは,総辞職後の内閣.
最高裁判所の長たる裁判官の任命には内閣の助言・承認は必要はない.