第4条 天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任

天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

② 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

注釈

天皇の国事行為は憲法に定められたものに限られる.

第7条,第6条および第4条第2項以外の国事行為を法律で定めることは許されない.

天皇が国事行為を行えない場合,本条もしくは第5条に基づいて,他の者が天皇に代わって国事行為を行う.本条は臨時代行について定め,第5条は摂政に関して定める.

本条第2項は「法律の定めるところにより」としている.これに基づいて,「国事行為の臨時代行に関する法律」[昭和39年法律第83号]が制定された.

国事行為を委任することも国事行為である.従って,国事行為を委任する場合にも内閣による助言と承認が必要となる.





















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