第3条 天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
注釈
天皇は,内閣の助言と承認によって拘束されるため,政治的責任を負うことはない.