第2条 皇位の世襲・承継
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
注釈
- 皇位:国家機関としての天皇の地位.
- 世襲:現に天皇の地位にある人の血統に属する人のみが,その地位に就く資格があるということ.
- 承継:それまで天皇の地位にあった人に代わって,新たに別の人がその地位に就くこと.
皇室典範:昭和22年法律第3号
日本国憲法下では皇室典範は法律である.
承継資格者は以下に限られる.
- 「皇統に属する男系の男子」[皇室典範§1]
- かつ,「皇族」に属する者[皇室典範§2]
皇族の範囲:「皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王」[皇室典範§5]