第2条 皇位の世襲・承継

皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

注釈

皇室典範:昭和22年法律第3号

日本国憲法下では皇室典範は法律である.

承継資格者は以下に限られる.

皇族の範囲:「皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王」[皇室典範§5]





















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