第1条 天皇の地位、国民主権
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。
注釈
天皇には,かつてのように主権者ではない.
象徴規定の法的意味は天皇は実質的な政治権力を行使してはならない,というところにある.