第5章 行政不服審査会等/第1節 行政不服審査会/第1款 設置及び組織/(設置)
第67条
総務省に、行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
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