第34条
何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
抑留とは、刑事訴訟法における逮捕・勾引に伴う留置に当たり、比較的短期の身体的拘束をいう。一方、拘禁とは刑事訴訟法における勾留、鑑定留置に当たり、比較的長期の身体的拘束をいう。