(勤労の権利及び義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止)

第27条

すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
② 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
③ 児童は、これを酷使してはならない。