(第三者の訴訟参加)

第22条

裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者若しくはその第三者の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その第三者を訴訟に参加させることができる。
2 裁判所は、前項の決定をするには、あらかじめ、当事者及び第三者の意見をきかなければならない。
3 第1項の申立てをした第三者は、その申立てを却下する決定に対して即時抗告をすることができる。
4 第1項の規定により訴訟に参加した第三者については、民事訴訟法第40条第1項から第3項までの規定を準用する。
5 第1項の規定により第三者が参加の申立てをした場合には、民事訴訟法第45条第3項及び第4項の規定を準用する。