第19条 聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する。2 次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を主宰することができない。一 当該聴聞の当事者又は参加人二 前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族三 第1号に規定する者の代理人又は次条第3項に規定する補佐人四 前三号に規定する者であった者五 第1号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人六 参加人以外の関係人