第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。 明治憲法においては、天皇は主権者であり、元首であり、統治権の総攬者であり、その意思を神の意思に負った(神権天皇制)。一方、日本国憲法においては、天皇は象徴としての役割しか持たず、その地位は国民の総意に負う(象徴天皇制)。